トピックス
マイナンバー制度について
マイナンバーの件について
平成27年10月より、マイナンバーの個人番号通知(通知カード)が住所地に
順次、簡易書留で郵送されます。
介護サービスを提供するにあたり、ご利用中の皆様の個人番号(マイナンバー)
を、現在の所、法人・施設が把握する必要はございません。
よって、
①施設からご家族の皆様に対して、個人番号(マイナンバー)の照会をさせて頂く
ことは当面ございません。
②特別養護老人ホーム新清快園に住所地がある方は、個人番号通知(通知カード)
が郵送された場合は、開封せずにご家族様にお渡しします。
その他、ご不明な点は、生活相談員までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
(参考)
個人番号(マイナンバー)と呼ばれる12ケタの番号は、分散されている国民情報を
1つの 番号で照合できるようにするもので、「社会保障」「税」「災害対策」の
3分野のみに利用 されることとなっています。
マイナンバーの導入スケジュールにより、将来的に各種サービス(例:金融分野・
医療分野等) への利用拡大が想定されています。介護サービス提供上、必要が
生じることがありましたら、その際に改めて個人番号(マイナンバー)を照会
させて頂くこととさせて頂きます。
*通知カード・・・紙製(個人番号、生年月日、性別、氏名、住所のみ記載)
*個人カード・・・写真付きのプラスチック製。市町村等にて切り替えが必要
(任意。H28.1~)
(政府広報オンライン)
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html
他にご不明な点等ありましたら、お手数ですが,お問い合わせ願います。